浮気調査をしてもらう目的はパートナーが言い逃れができない
浮気を確実にしているという不貞行為の証拠を徹底的に複数集めることです。
ただし、この不貞行為の証拠の集め方が不十分ですと、
パートナーに言い分を与えるきっかけになってしまい、
裁判で勝てなかったりすることもあるので注意が必要です。
裁判で焦点となるのは肉体関係がほんとにあったかどうかです。
ここで勘違いしやすいのが
パートナーが浮気相手とラブホテルへ”1回だけ”いったことが
浮気の不貞行為の証拠となるかどうかについてです。
じつは、たとえラブホテルであっても1回出入りしただけの映像だけでは
肉体関係があったという証拠には不十分なんです。
「え!?ラブホテルに出入りしたのになぜ!?」と思うかもしれませんが、
パートナーが浮気相手とラブホテルにいったのは
「たまたま具合が悪くなって会社の同僚に付き添ってもらっただけ」と
言い逃れができないこともなく、
相手がすんなり浮気相手と認めるところをペン形式のICリコーダーなどで
こっそりと音声録画でもしておかないと厳しいでしょう。
明らかに肉体関係があったという証拠を集めることは
ラブホテルの部屋の中まで撮影しないと不可能なのですが、
いくら探偵でも、そこまで撮影することはできません。
ですが、裁判などでは、そこまで具体的に撮影しなくても
明らかに、肉体関係があると見なされるようにすることは可能です。
では、どういった映像が裁判で不貞行為の証拠となるのでしょうか?
裁判で不貞行為の証拠となるものとならないもの
以下の不貞行為の証拠となるものを徹底的に集めれば集めるほど
裁判で勝てる可能性はどんどんあがります。
もちろん予算が限られていますので
あまりに証拠を集めようとすると見積もり費用がかかってしまうので
依頼する探偵に相談して
”複数回ラブホテルに出入りした日付入りの映像”など
決定的な証拠を集めるようにしましょう。
複数回ラブホテルに出入りした日付入りの映像
ラブホテルに滞在した時間がわかる日時入りの映像
旅館やホテルの同じ部屋で宿泊したことがわかる映像
複数回浮気相手の自宅に出入りした日時入りの映像
パートナーが浮気相手と路上キスしている映像
パートナーが浮気相手と路上で抱き合っている映像
浮気相手やパートナーに映像を突き詰めて浮気だったと認めさせた音声録音の内容を一字一句間違わずに記した日時入りの書面
浮気と判断できるメールの文章やLINEの日時入りのやりとりをプリントアウトしたもの
ホテルの宿泊代の領収書やクレジットカードの明細
不貞行為の証拠とならないもの
合成がしやすいと判断されるデジカメの画像
ここで注意したいのは調停や裁判での提出方法です。
音声録音をICレコーダーなどで収録しても調停や裁判では音声公開はされませんので
音声の内容を一字一句間違わずに書面に記載したものを提出することになります。
そして、メールのやり取りの内容もプリントアウトしたものを提出することになります。
デジカメは合成などの画像編集が容易にできる器材として知られていて
証拠とはみなされないことが多いので使用しないほうがよいでしょう。
なるべく予算をかけないで証拠とかき集めるためには?
たとえば、予算を20万円で抑えたい場合は
「予算20万円で裁判に勝てるだけの不貞証拠を徹底的に集めて欲しいのですが・・・」と
探偵紹介サイトのアドバイザーに相談すると
あなたのご要望にぴったりの探偵を複数紹介してもらえます。
そして、先述しましたが、先ほどの不貞行為の証拠となるものの中で
ラブホテルへ複数回出入りした日付入りの映像など
決定的な証拠になるものを探偵依頼するときに成功報酬条件に加えておきましょう。